今回は「医薬品の効率的かつ有効・安全な使⽤」から重複投薬の適正化についてです。
ごまお
目次
【2020診療報酬改定】第2ラウンドを見る【中医協ウォッチ③】
結論
レセプト情報やオンラインシステムの活用も踏まえた上での総合的な運用方法、連携ツールの検討も視野に入ってきます。
そしてその部分を診療報酬でどう評価していくのかは次回、次々回へと続く課題です。
医薬品の効率的かつ有効・安全な使⽤について
重複投薬の適正化
チェックポイント
★重複投薬の解消に向けた取り組みをさらに進めるため、服用薬剤の把握や処方薬の総合的な評価・調整を円滑に⾏うための対応や連携について評価することを検討してはどうか。
・医療機関、薬局、保険者等それぞれの重複投薬適正化に向けての役割がどうあるべきか。
・診療報酬でどう評価していくのか。既存の診療報酬での評価?or点数の新設?
◆保険者のレセプト分析により重複投薬の⾒える化を行っている。
[pdf-embedder url=”https://ijikano.com/wp-content/uploads/2019/09/重複投与1.pdf”]
◆重複投薬・相互作⽤等防⽌加算及び外来服薬⽀援料の算定回数は増加傾向にある。
[pdf-embedder url=”https://ijikano.com/wp-content/uploads/2019/09/重複投与2.pdf”]<参考>重複投薬・相互作用等防止加算の算定要件
重複投薬・相互作用等防止加算の算定要件について、平成30年厚生労働省告示第43号の区分10「薬剤服用歴管理指導料」および13の2「かかりつけ薬剤師指導料」では以下のように定義されています。
薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合は、重複投薬・相互作用等防止加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 残薬調整に係るもの以外の場合 40点
ロ 残薬調整に係るものの場合 30点
要件としては、必ず疑義照会をし、処方変更が行われた場合となります。
現在は、処方の追加や投与日数の延長でも重複投薬・相互作用等防止加算が算定できるとされています。
以前は、処方薬剤の削除や、処方日数の短縮など、医療費が安くなるケースでしか加算が認められていませんでしたが、平成28年
4月の改定より、追加や延長でも算定できることが認められています。
また、平成28年3月までは、薬剤の追加や投与期間の延長は処方内容の変更として認められませんでしたが、現在は、薬学的観点に基づく処方変更であれば、追加や延長を問わず算定可能です。
保険調剤Q&A 平成30年版 株式会社じほう
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