【2020民法改正】医療機関が知っておくべき2つのこと【まとめ】

ご存知のとおりこの2020年4月1日より民法の一部が改正されます。

民法のうち債権関係の規定は 明治29年(1896年)に民法が制定された後、約120年間ほとんど改正がされていませんでした。

今回の改正は民法のうち債権関係の規定について社会・経済の変化への対応を図るための見直しとなります。

今回はその中でも医療機関に関係するところをピックアップして見ていきます。

ごまお

債権法改正です

【2020民法改正】医療機関が知っておくべき2つのこと【まとめ】

結論

2つのこととは、消滅時効と極度額です。

債権法改正

法務省HP 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について

消滅時効

現行では診療費請求権の時効期間は以下のように定められています。

民法第170条(3年の短期消滅時効)

 

次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。

 

ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。

 

(1)医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権

 

(2)工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

ですが改正後は一般的な債権と同じと定められました。

具体的には以下のいずれかのうち早く到来した時に時効期間が満了します。

(ア)医療機関が権利を行使することができることを知った時から5年

 

(イ)医療機関が権利を行使することができる時から10年

これは診療費請求権に関しては「権利を行使することができることを知った時」と「権利を行使することができる時」は通常一致するので消滅時効期間については、権利行使が可能となったことを知った時=権利行使が可能となった時から5年間となります。

以上のことは医療機関が患者に対する診療費請求権に関する説明となります。

そしてまた医療機関が支払基金や国保連合会から支払を受ける診療報酬に関してもこれまでは債権時効3年と考えられていましたが、診療報酬請求権についても同様に時効期間は5年間となります。

極度額

以下は法務省HPにある桃太郎と学ぶ民法(債権法) 改正後のルールからの抜粋です。


◆ 保証って知ってる?

契約等に基づく義務(債務といいます。)を負っている人が債務を履行することがで きない場合に、その人の代わりに債務を履行することを約束することを保証と言います。

日常生活でも広く行われているため、聞いたことのある人も多いかもしれません。

◆ 知ってほしい!根保証って何?

根保証は単なる保証とは少し違います。

根保証は保証の対象となる債務が契約の時点では特定していないものをいい、保証人の 責任がどの程度大きなものとなるのかを予測することが難しいという特徴がありま す。

今回の民法改正により根保証については、保証の対象となる債務の内容にかかわらず、極度額(保証の上限額)を定めなければ効力を生じないこととされました。

根保証の実例としては,以下のようなものがあります。

◯誰かが住居を借りるときに、借り手が支払わなければならない賃料等について、その支払を保証すること

 

◯誰かが入院するときに、患者が支払わなければならない入院費用等について、その支払を保証すること

 

根保証のポイント

 

1.極度額を事前に合意すること

 

2.その合意を書面または電磁的記録で行うこと

 

3.これらを1つでも守らないと根保証契約全体が無効になること


 

つまり2020年4月1日以降において新たに入院患者にかかる連帯保証を求める場合は、書面または電磁的記録により極度額を定めておかなければ、保証の効力が生じないことになるということです。

※連帯保証人についてはコチラ

入院時の身元引受人、連帯保証人って誰のこと?【身元引受人と連帯保証人について知っておきたい3つのこと】【入院】身元保証人のあり方とは?【法的根拠や倫理、考え方】

 

<予測される影響>

 

・入院誓約書の説明時間、手間の増加

 

・新たな説明資料の準備

 

・連帯保証人を立てない(又は立てられない、サインしない)患者の増加

Q&A

民法改正に伴うご質問整理票

以下に抜粋します。


Q1

入院時の保証契約締結時には入院診療費等が不明でありまた、入院期間・保険給付割合等によっても大きく変わっ てくるが、極度額の設定はどのようにすればよいか。 またその場合、限度額を個人毎に設定する必要があるのか。

A1

極度額をどのように設定すべきかは、契約当事者間で決 定される事項ですので、お答えすることができません。なお、 統一した額を設定いただいても、個々の患者ごとに異なる額 を設定いただいても差支えありません。


Q2

極度額の設定は各医療機関毎で行うとのことだが、極度額 の金額を明示せずに「極度額は、入院診療費の請求額とす る」等の表示で代用することは可能か。

A2

極度額は確定的な金額を設定することが必要ですので、金 額を明示せずに「極度額は、入院診療費の請求額とする」等 の表示で代用することはできません。


Q3

限度額は「当事者間で決定」とあるが、病院側と保証人とで 納得のいく金額に開きがある場合は、どちらの言い分が有 効となるか。

A3

当事者双方で合意した額で保証契約を行っていただくこと になります。極度額を合意することができない場合には、保 証契約は成立しません。


Q4

長期入院の場合、限度額の期間の区切りは決められている のか。

A4

期間を区切ることなく今後発生する入院費用一切について 極度額を設定すること(例えば、保証の対象を今後発生する 入院費用一切とした上で、極度額を○○円と定めること)も できますし、保証の対象となる主債務の範囲を期間で限定し た上で極度額を設定すること(例えば、保証の対象となる主 債務を今後3ヶ月間の間に発生する入院費用と定めた上 で、極度額を○○円と定めること)もできます。


Q5

「保証極度額は、診療請求等の額と同額とする」として、保証契約を締結することは可能か。

A5

極度額は、保証契約締結の時点で確定的な金額を設定す ることが必要ですので「保証極度額は、診療請求等の額と 同額とする」と定めることは認められません。


Q6

「保証契約書に限度額○○円」と具体的に明記した上で、た だし書きで「上記限度額を超えた場合には、超えた額のみ限 度を上回る」とすることは可能か。

A6

極度額は、保証契約締結の時点で確定的な金額を定める 必要があります。お尋ねのようなただし書を設けると、保証 人は示されている限度額を超えて責任を負い得ることとなる ため、そのような極度額の定め方は認められません。


Q7

当院の入院申込書は入院患者の名前の他に身元引受人 (保証人)と連帯保証人の名前等記載しているが、極度額は それぞれ設定が必要か。

A7

保証人は複数であっても、また連帯保証人と通常の保証人が混在していても差支えありませんが、保証人が複数い る場合には保証人それぞれについて、極度額の設定が必 要となります。 なお単に「身元引受人」という場合、その人は保証人 (主債務者がその債務を履行しないときに法律上その債務 を履行する義務を負う人)ではなく、緊急時の連絡先などを 意味すると解釈される可能性が高いため、保証人としての 責任を負ってもらうことを意図している場合には、その旨を 明確にすることが望ましいと考えられます。


Q8

限度額は各施設内で統一額がよいか。

A8

極度額について、各施設内で統一した額を設定いただいて も、個々の患者ごとに異なる額を設定いただいても差し支え ありません。


Q9

2020年4月以降に締結する保証契約書については、今まで 使用していた保証契約書に極度額さえ明記していいれば有 効と考えてよいのか。

A9

医療機関への入院の際に患者が負担する入院費用・診療 費の保証契約についての今回の民法改正への対応として は、極度額を新たに明記すれば足りると考えられます。もっとも、保証に関する改正は多岐にわたっており、特に 「事業のために負担した貸金等債務」の保証については公 正証書の作成が義務づけられるなどの改正がされています ので、保証に関する改正の内容については法務省ホーム ページに掲載されているパンフレット (http://www.moj.go.jp/content/001254262.pdf)をご覧ください。


Q10

入院申込書(兼誓約書)に連帯保証人を記載してもらうが、 どの患者にも同一極度額を記載してもよいのか。

A10

差し支えありません。


Q11

医療は金銭の有無、保証人の有無等で医療行為(入院等を 含めた一連の医療)は正当な理由が無い限り拒否できない が、この改正に当たり限度額を記入し保証人(債務者)の記 載をお願いした場合に保証人(債務者)を立てられない可能 性も出てくることが考えられるが、このような場合には医療 行為を拒否できるのか。それともこの部分に関しては医師法 との確認・調整が必要か。

A11

保証人を立てられないことをもって、診療行為を拒否するこ とはできません。


まとめ

極度額については院内統一で一律に決めても、平均入院費用を算出した上で入院説明時に記入してもどちらでも可能です。

ですが

・極度額を事前に合意すること

 

・その合意を書面または電磁的記録で行うこと

が原則です。

明らかに今までより説明の手間が増え、そして患者側の了承を得るのが難しくなると予測されます。

連帯保証人欄にサインしてもらえないということが増えるかもしれません。

4月1日まであまり時間はありませんが、周到な事前準備が必要です。

未収金対応の問題はますます大きくなってきていますので、現場でいろんな知恵を出し合って少しでも円滑に運用できる体制を模索し続けましょう。

ごまお

どうやって未収を回避するか?そこで医事課の実力が問われる

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