病院収益の大部分を占める入院医療、その中でも核となる入院料の部分。
先日紹介した看護必要度と共に今回非常にポイントとなる地域包括ケア病棟入院料。
今回はこの地ケアを見ていきます。
ごまお
目次
【2020診療報酬改定】短冊を読もう! その③<地ケア>
結論
綿密なシュミレーションとこれからのベッドコントロールを十分練っていく必要があります。
<ポイント>
許可病床数が四百床以上の病院にあっては、当該病棟における、入院患者に占める、同一の保険医療機関の一般病棟から転 棟したものの割合が6割未満であること。
■許可病床数400床以上の病院において、一般病棟から地ケアへの転棟割合が6割を超える場合、入院料減算となります
地域包括ケア病棟入院料1及び3並びに地域包括ケア入院医療管理料1及び3について、地域包括ケアの実績に係る施設基準を見直す。
■割合、回数が変更されています
当該保険医療機関内に入退院支援及び地域連携業務を担う部門が設置されていること。
■入退院支援部門がないとダメということです
診断群分類点数表に従って診療報酬を算定していた患者が同一保険医療機関内の地域包括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合については、診断群分類点数表に定められた入院日Ⅱまでの間、地域包括ケア入院医療管理料を算定する病室に転室した場合については、診断群分類点数表に定められた入院日Ⅲまでの間、診断群分類点数表に従って診療報酬を算定する。なお、入院日Ⅱ又はⅢを超えた日以降は、医科点数表に従って当該入院料又は管理料を算定することとするが、その算定期間は診療報酬の算定方法に関わらず、当該病棟又は病室に最初に入棟又は入室した日から起算して60 日間とする。
■医療機関別係数はそのまま使えるのかという点は現時点では不明
許可病床数が400床以上の保険医療機関については、地域包括ケア病棟入院料及び地域包括ケア入院医療管理料の届出を行うことはできない。
■新設されました
ごまお
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