今回は バイオ後続品導入初期加算 についてです。
ごまお
バイオ後続品???
目次
【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その⑥<バイオ後続品導入初期加算>
結論
バイオ後続品の周知がまずは先決です。
バイオ後続品導入初期加算
(改正後・改正前の順)
<ポイント>
国は後発医薬品の使用促進に向け今までもさまざまな施策を行ってきました。
診療報酬においてもインセンティブを設けているものがいくつかあります。
後発医薬品使用体制加算や一般名処方加算などがそれに当たります。
ですが最近その使用割合が伸び悩みつつあるともいわれています。
そこへのテコ入れとして今回、当加算が新設されます。
これは、患者にバイオ後続品に関する説明を行い、同薬を処方した場合に算定します。
初回の処方日が属する月から起算して3ヶ月を限度とし150点を在宅自己注射指導管理料に加算できることになります。
そもそもバイオ後続品って何?って思う人が医療事務員の中にもいるわけで、そうなると一般の人たちがまったく知らない状況も当たり前の話です。

まずはここの周知からという話になります。
今回当加算が新設されたことにより、徐々にではありますが認知はされてはいくことでしょう。
かなり道のりは長いですが。
あとフォーミュラリーもぜひ今回入れてほしかったなと思います。


ごまお
薬剤費削減は永遠のテーマ