【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その⑪<麻酔管理料Ⅱ>

今回は 麻酔管理料Ⅱ です。

ごまお

麻酔科医師の業務負担軽減へ

【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その⑪<麻酔管理料Ⅱ>

 

結論

一部麻酔科領域の特定行為研修修了者が算定可能となります。

麻酔管理料Ⅱ

<ポイント>

・麻酔を担当する医師は週3日以上週22時間以上の勤務で可

・一部の行為に関しては特定行為研修を修了した常勤看護師が行った場合にも算定できる

ごまお

これもタスクシェアリング、タスクシフティング推進の流れの結果。具体的な内容は告示で確認しよう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。