【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その⑫<診療情報提供料Ⅲ>

今回は 診療情報提供料Ⅲ についてです。

ごまお

新設やで

【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その⑫<診療情報提供料Ⅲ>

 

結論

どういう状況で算定できるのかの詳細、疑義は通知等でしっかり把握しておきましょう。

診療情報提供料Ⅲ

(改正後・改正前の順)

<ポイント>

別の保険医療機関から紹介された患者について当該患者を紹介した別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て診療状況を示す文書を提供した場合に算定

算定対象患者
1.かかりつけ医機能を持つ医療機関(・地域包括診療加算・地域包括診療料・小児かかりつけ診療料・在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院に限る)・施設入居時等医学総合管理料を届け出ている医療機関)から紹介された患者

 

2.妊娠しており、産科・産婦人科標榜医療機関から紹介された患者

 

3.別の医療機関からかかりつけ医機能を持つ医療機関(・地域包括診療加算・地域包括診療料・小児かかりつけ診療料・在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院に限る)・施設入居時等医学総合管理料を届け出ている医療機関)に紹介された患者

1と3は紹介元医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、診療状況を示す文書を提供した場合(初診料算定日を除く。ただし、当該医療機関に次回受診予約を行った場合はこの限りではない)に、提供医療機関ごとに患者1人につき3か月に1回に限り算定可

2は、診療に基づいて「頻回の情報提供の必要性」が認められた際、患者の同意を得て紹介元医療機関に情報提供を行った場合に、1か月に1回に限りの算定可

ごまお

そもそもかかりつけ医機能を持つ医療機関であることがわかっていないと算定できません(1の場合)。よってそんな頻繁に算定できるものでもなく、算定対象となる医療機関はしぼられてくるはず。地域の医療機関の届出機能の把握、整理なども必要になる。

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