今回は外来がん化学療法です。
ごまお
ここにも新設
目次
【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その㉟<外来がん化学療法①(連携充実加算)>
結論
連携充実加算が新設されました。
<ポイント>
[対象患者]
外来化学療法加算1のAを算定する患者 <=外来化学療法加算1(抗悪性腫瘍剤を注射した場合)>
外来化学療法加算1と2の違い
施設基準の違い
外来化学療法加算1
外来化学療法加算2
外来化学療法加算AとBの違い
対象疾患の違い
<外来化学療法加算 A > 薬効分類上の腫瘍用薬を投与した場合。
<外来化学療法加算 B > 関節リウマチ、クローン病、ベーチェット病、強直 性脊椎炎、潰瘍性大腸炎、尋常性乾癬、関節症性乾癬、 膿疱性乾癬又は乾癬性紅皮症の患者に対してインフ リキシマブ製剤を投与した場合。 ・関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発 性関節炎、全身型若年性特発性関節炎又はキャッス ルマン病の患者に対してトシリズマブ製剤を投与し た場合。 ・関節リウマチの患者に対してアバタセプト製剤を投 与した場合。 ・多発性硬化症の患者に対してナタリズマブ製剤を投 与した場合。
ごまお
これを機に外来化学療法加算を整理しておこう!