【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その㉟<外来がん化学療法①(連携充実加算)>

今回は外来がん化学療法です。

ごまお

ここにも新設

【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その㉟<外来がん化学療法①(連携充実加算)>

 

結論 

連携充実加算が新設されました。

<ポイント>

 

[対象患者]

 

外来化学療法加算1のAを算定する患者 <=外来化学療法加算1(抗悪性腫瘍剤を注射した場合)>

 

外来化学療法加算1と2の違い

 

施設基準の違い

外来化学療法加算1

外来化学療法加算2

外来化学療法加算AとBの違い

 

対象疾患の違い

外来化学療法加算 A > 薬効分類上の腫瘍用薬を投与した場合。

<外来化学療法加算 B > 関節リウマチ、クローン病、ベーチェット病、強直 性脊椎炎、潰瘍性大腸炎、尋常性乾癬、関節症性乾癬、 膿疱性乾癬又は乾癬性紅皮症の患者に対してインフ リキシマブ製剤を投与した場合。 ・関節リウマチ、多関節に活動性を有する若年性特発 性関節炎、全身型若年性特発性関節炎又はキャッス ルマン病の患者に対してトシリズマブ製剤を投与し た場合。 ・関節リウマチの患者に対してアバタセプト製剤を投 与した場合。 ・多発性硬化症の患者に対してナタリズマブ製剤を投 与した場合。

ごまお

これを機に外来化学療法加算を整理しておこう!

 

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