今回はシャントPTAについてです。
ごまお
いよいよ新年度!オリンピックは延期されても診療報酬改定は延期されない。粛々と進めていこう!
目次
【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その㊼<シャントPTA>
結論
3月以内に実施する場合に1回に限り算定可となりました。
<ポイント>
・1については、3ヶ月に1回に限り算定する。また2については1の実施後3月以内に実施する場合に、1回に限り算定する。
・1を算定してから3ヶ月以内に実施した場合には、次のいずれかに該当するものに限り、1回を限度として2を算定する。また、次のいずれかの要件を満たす画像所見 等の医学的根拠を診療報酬明細書の概要欄に記載すること。
ア 透析シャント閉塞の場合
イ 超音波検査において、シャント血流量が400ml以下又は血管抵抗 指数(RI)が0.6以上の場合(アの場合を除く。)
・2については1の前回算定日(他の保険医療機関での算定を含む。)を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(疑義解釈)
ごまお
レセプト記載を忘れずに
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