【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その㊼<シャントPTA>

今回はシャントPTAについてです。

ごまお

いよいよ新年度!オリンピックは延期されても診療報酬改定は延期されない。粛々と進めていこう!

【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その㊼<シャントPTA>

 

結論 

3月以内に実施する場合に1回に限り算定可となりました。

 

<ポイント>

 

・1については、3ヶ月に1回に限り算定する。また2については1の実施後3月以内に実施する場合に、1回に限り算定する。

 

・1を算定してから3ヶ月以内に実施した場合には、次のいずれかに該当するものに限り、1回を限度として2を算定する。また、次のいずれかの要件を満たす画像所見 等の医学的根拠を診療報酬明細書の概要欄に記載すること。

 

ア 透析シャント閉塞の場合

 

イ 超音波検査において、シャント血流量が400ml以下又は血管抵抗 指数(RI)が0.6以上の場合(アの場合を除く。)

 

・2については1の前回算定日(他の保険医療機関での算定を含む。)を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

(疑義解釈)

ごまお

レセプト記載を忘れずに

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