【2020診療報酬改定】《疑義解釈》早わかり1分解説 その④<診療情報提供料Ⅲ>

今回は診療情報提供料Ⅲについてです。

ごまお

新設のやつね

【2020診療報酬改定】《疑義解釈》早わかり1分解説 その④<診療情報提供料Ⅲ>

 

結論 

単に受診した旨のみを記載した文書を提供した場合は算定できません。

ごまお

かかりつけ医機能を有するところか?提供文章の内容は適切か?このあたりは医事課だけでは完結できないので、他部門との連携が非常に重要です。
【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その⑫<診療情報提供料Ⅲ>

 

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