【新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて】事務連絡を確認しよう! その②

昨日に引き続き事務連絡を見ていきます。

ごまお

今回は 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)

【新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて】事務連絡を確認しよう! その②

結論 

臨時的な取扱いとして電話での外来診療料算定が認められます。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)

ごまお

基本診療料に係る施設基準の取扱いについても読んでおこう

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。