【新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて】事務連絡を確認しよう! その④

引き続き事務連絡を見ていきます。

ごまお

今回は 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)

【新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて】事務連絡を確認しよう! その④

結論 

医学管理料では「情報通信機器を用いた場合」で算定できるものがあります。

ごまお

今後電話再診はかなり増加してくると予想されます。事務連絡の細部までしっかりチェックしておきましょう。

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