ごまお
今回は 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9)
【新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて】事務連絡を確認しよう! その⑤
結論
院内トリアージ実施料、救急医療管理加算等が算定可能となります。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9
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施設基準は満たしているとみなされ、届出も不要
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院内トリアージ実施料、救急医療管理加算等が算定可能となります。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その9
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