【新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて】事務連絡を確認しよう! その⑦

ごまお

今回は 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)

【新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて】事務連絡を確認しよう! その⑦

結論 

新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことなどにより、平均在院日数、重症度、医療・看護必要度などの要件を満たさなくなった場合には、当面の間、施設基準の変更の届け出を行う必要はありません。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)

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