10連休がやってくる!

まもなくやってくる10連休についてですがそろそろ各医療機関の診療体制が分かってきている頃だとは思います。

1日診療日を設ける所、2日の所、3日の所など様々だと思います。

かつてない10連休の対応ということでどのようなことが想定されるか、またどういった対策を持ち合わせておくべきかという点が気になる所です。

その点を見ていきます。

特定の医療機関に救急患者は集中するのか

かねてから厚労省は10連休において適切な医療提供体制が確保されるよう都道府県で「10連休における医療提供体制情報」(2次救急に対応する医療機関、外来診療を実施する医療機関、開局する薬局など)を2次医療圏ごとに把握し公表する、ことや医療機関においては休日加算等を従前通り可能とする、などの対応を決めています。

日本病院団体協議会はこのような対応は評価するとしつつも、地域の医療提供体制を確保するには更なる対応も必要だとして3月28日に厚生労働大臣宛に要望書を提出しました。

例えば開院する医療機関が限定される為救急患者が一部の病院に集中し一時的な定員超過入院等が生じる可能性があります。

又急性期を脱した患者の退院調整に時間がかかり一時的に重症度、医療・看護必要度を満たす患者割合の低下等が生じることも考えられます。

こうした突発的な事態でも厳密に診療報酬の施設基準の変更届け出をしなければならなかったり、診療報酬の減額などが行わるとなれば病院経営は厳しくなります。

この為日本病院団体協議会では次のような緩和措置等を行ってほしいとの要望を行いました。

1.期間中の入院患者数が許可病床数の上限を超えた場合地域の実情に応じて一定割合の上限超過入院(いわゆるオーバーベッド)や人員配置基準の緩和措置などを認めること

2.地域の実情に応じて期間中のレセプト提出・受付期限延長や処方箋有効期間の延長を行うこと

これらの要望が通ることは難しいと言わざるを得ません。

そもそも1ヶ月を切った時点での要望書に現実性はないように思えます。

仮にこれらの要望が認められることになれば、どの範囲まで緩和するのかやどういう条件下で有効とするのかというような決めごとが少なくありません。

そのようなことについて議論を詰めている期間はもう残っていません。

そういう点から見ても要望書提出には何の効力もないように思えるのです。

医療機関としては要望の内容を前もって織り込んだ、想定した上での事前対策が必要でしょう。

10連休中の休日加算の取り扱い

これについては以前記事にしました。

⇒⇒⇒「従前のとおり」を読み解く~GWにおける休日加算の取扱い~

簡単に説明しておくと10連休のうち通常の土曜日である4月27日を除く9日間はいずれも祝日または休日で休日加算の対象日となります。

国が定める基準では各医療機関の判断のみで外来診療を行っても休日加算は出来ませんが地域の休日診療態勢に特別に参加している場合は対象となると解釈出来ます。

ですが結局休日加算が算定出来る医療機関であっても実際一律徴収していいのか、又は全く算定しないのか又は初診患者だけ算定するのか等の判断は各医療機関の裁量に委ねられています。

今聞こえてきている話ではこちらの病院は算定する、こちらはしないというようなことが実際起こってきそうな様相です。

地元自治体などは地域医療の態勢が確保されるとして連休中の外来診療を歓迎していますが患者側から見ると休日加算を算定する病院、しない病院が混在する状況になってくると料金について混乱する可能性もあります。

これは各医療機関の判断とせずに一律休日加算を算定するか一律算定出来ないと国が決めてしまった方が良かったのではないでしょうか。

まとめ

休日加算の対応についての当院の見解は現時点では未定です。

ですがおそらく算定はしないとなるのではないかと思います。

厚労省がとれるとしていても患者への説明においての根拠としては弱すぎます。

納得を得るのがとても難しいと思います。

実際の所同一医療圏の病院の開院日、算定の可否の動向を見ている所でありますが本来の救急患者でない限り休日加算算定はなかなかハードルは高いと思います。

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