新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の特例的な対応を見る その③

昨日の続きを見ていきます。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の特例的な対応を見る その③

 

結論 

中等症以上の新型コロナウイルス感染症患者については、救急医療管理加算の2倍相当(1,900点)の加算が算定できます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。