【2020診療報酬改定】《疑義解釈》早わかり1分解説 その⑭<退院時薬剤情報管理指導料(退院時薬剤情報連携加算)>
結論
退院時薬剤情報連携加算の情報提供文書は手帳に貼らず、別途文書で交付する。
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退院時薬剤情報連携加算の情報提供文書は手帳に貼らず、別途文書で交付する。
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