【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その㊿<K930【脊髄誘発電位測定等加算】の1>

厚労省が6月9日更新した診断群分類(DPC)電子点数表の「13 出来高算定手術等コード」より包括・出来高評価の変更点が明らかになりましたので見ていきます。

【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その㊿<K930【脊髄誘発電位測定等加算】の1>

 

結論 

脳、脊椎、脊髄又は大動脈瘤の手術に用いた場合は包括評価のままと修正されました。

診断群分類(DPC)電子点数表 の「13 出来高算定手術等コード」が以下のとおり更新されています。

これによりK930【脊髄誘発電位測定等加算】の「1 脳、脊椎、脊髄、大動脈瘤又は食道の手術に用いた場合」のうち、出来高算定となるのは「食道の手術に用いた場合のみ」となります。(4月1日に遡及適用)

脳、脊椎、脊髄又は大動脈瘤の手術に用いた場合は従来どおりの包括評価のままということです。

ごまお

4月改定時に現場はとまどったけど、結局一部適用させないといけないのを全部適用にしちゃってたってことなんやね

 

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