また少しずつ疑義解釈を見ていきたいと思います。
診療報酬改定は3月の告示分で完結していません。
その後随時発出される疑義解釈もすべて含めて改定内容です。
つねに疑義解釈には目を通しておきましょう。
【2020診療報酬改定】《疑義解釈》早わかり1分解説 その⑳<リハビリテーション実施計画書>
結論
手術日を起算日として新たに疾患別リハビリテーション料を算定する場合は、新たにリハビリテーション実施計画書を作成する必要があります。
疑義解釈(その1)
「疑義解釈資料の送付について(その 15)」(平成 25 年 8 月6日事務連絡)