昨日に引き続き疑義解釈資料の送付について(その 23)を確認します。
目次
【2020診療報酬改定】《疑義解釈》早わかり1分解説 その㉕<血糖自己測定器加算>
結論
算定要件を熟知しておきましょう。
血糖自己測定器加算
C150 血糖自己測定器加算
7 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの 1,250点
通知(抜粋)
(5)「7」においては、糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師又は当該専門の医師の指導の下で糖尿病の治療を実施する医師が、間歇スキャン式持続血糖測定器を使用して血糖管理を行った場合に算定する。
(6)「7」においては、間歇スキャン式持続血糖測定器以外の血糖自己測定については所定点数に含まれ、別に算定できない。