ホーム診療報酬請求 【診療報酬請求】「支払基金における審査の一般的な取扱い」その⑩【急性肝炎重症型又は肺高血圧症に対するプロスタンディン点滴静注 用 500μgの投与について 】 2020年8月19日 12秒 ごまお 今日も1つ知識の積み上げをしましょう! 支払基金における審査の一般的な取扱い 【診療報酬請求】「支払基金における審査の一般的な取扱い」その⑩【急性肝炎重症型又は肺高血圧症に対するプロスタンディン点滴静注 用 500μgの投与について 】 結論 外科手術時でないプロスタンディン点滴静注用 500μg の投与は、認められません。 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト