昨日に続き、8月25日発出の疑義解釈(その29)より見ていきます。
【2020診療報酬改定】《疑義解釈》早わかり1分解説 その㉚<コンピューター断層撮影診断料>
結論
コンピューター断層撮影診断料通則4における「新生児頭部外傷撮影加 算、乳幼児頭部外傷撮影加算又は幼児頭部外傷撮影加算」は頭部外傷に対してE200【コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)】を行った場合に算定できる
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昨日に続き、8月25日発出の疑義解釈(その29)より見ていきます。
コンピューター断層撮影診断料通則4における「新生児頭部外傷撮影加 算、乳幼児頭部外傷撮影加算又は幼児頭部外傷撮影加算」は頭部外傷に対してE200【コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)】を行った場合に算定できる
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