【2020診療報酬改定】関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について その①

厚労省より8月31日に、事務連絡「令和2年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」が発出されています。

令和2年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について

今回はその中から

厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について(3月23日付、保医発0323第2号)

の部分を確認しておきます。

【2020診療報酬改定】関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について その①

 

結論 

DPC病棟での再入院に係るルールについて訂正が入っています。

同一傷病等での再入院ではA246【入退院支援加算】の算定はできないが、そこでは「【入退院支援加算1】は除く」(つまり【入退院支援加算1】の算定は可能)である旨に修正する

退院日から起算して3か月以上、DPCコードの上6桁が同一の場合について、いずれの医療機関に入院することなく経過後に、当該医療機関・当該医療機関と特別の関係にある医療機関に入院した場合には、各種加算の算定が可能であるが、がん患者、指定難病患者、小児慢性特定疾患の罹患患者では、この期間を「1か月以上」とする

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