ホーム診療報酬請求 【診療報酬請求】「支払基金における審査の一般的な取扱い」その⑮【単なる浣腸又は坐薬挿入時のキシロカインゼリーの使用について 】 2020年9月16日 12秒 ごまお 今日も1つ知識の積み上げをしましょう 支払基金における審査の一般的な取扱い 【診療報酬請求】「支払基金における審査の一般的な取扱い」その⑭【単なる浣腸又は坐薬挿入時のキシロカインゼリーの使用について 】 結論 単なる浣腸又は坐薬挿入時のキシロカインゼリー2%の使用は認められません。 支払基金における審査の一般的な取扱い コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト