ごまお
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【診療報酬請求】「審査情報提供事例」その②【骨移植術(人工関節置換術(膝・股関節))】
結論
人工関節置換術(膝・股関節)において腸骨採取の骨移植術は認められます。
審査情報提供事例
取扱い
原則として、人工関節置換術(膝・股関節)において、腸骨等から採取した海綿骨を骨切り面にある嚢腫様の病変部に充填した場合、骨移植術は認められる。
取扱いを定めた理由
嚢腫様の病変は骨欠損状態であり、力学的に不利な状態である。インプラントを安定的に設置するためには、この骨欠損を腸骨等から採骨し充填する操作が必要であり、骨移植術として認められる。
取扱い
原則として、人工関節置換術(膝)において、脛骨骨切り面の強度を増すために、海綿骨を骨切り面にimpactionした場合、骨移植術は認められる。
取扱いを定めた理由
人工関節置換術(膝)時に、生理的に必要な部分に骨欠損が生じた場合、力学的に不利な状態である。
脛骨骨切り面の強度を増すためには、海綿骨を骨切り面にimpactionする操作が必要であり、骨移植術として認められる。
※impaction :突き固める(強固にする)