ごまお
今日も1つ知識の積み上げをしましょう!
【診療報酬請求】「審査情報提供事例」その③【画像診断】
結論
画像診断において「腎と尿管」「仙骨と尾骨」は同一の部位の取扱いです。
審査情報提供事例
同一の部位の取扱い その①
取扱い
画像診断における腎と尿管は、同一の部位の取扱いとする。
取扱いを定めた理由
腎・尿管は連続した臓器であり、同一の部位と考えられる。
同一の部位の取扱い その②
取扱い
画像診断における仙骨と尾骨は、同一の部位の取扱いとする。
取扱いを定めた理由
仙骨と尾骨は撮影条件を変える必要がなく同一の部位と考えられる。
