ごまお
今日も1つ知識の積み上げをしましょう!
【診療報酬請求】「審査情報提供事例」その⑤【神経根ブロック】
結論
神経根ブロック算定には、造影又は透視下に神経根を特定する処置の実施が必要です。
審査情報提供事例
神経根ブロック
取扱い
原則として、外来患者に対する、神経根ブロックの算定は認められる。
取扱いを定めた理由
病名に○○○神経根症や○○○根性神経症など特定の神経根に由来する疼痛疾患(例えば、椎間板ヘルニア、脊椎狭窄症などで根性症状のあるもの)であれば、適応症として認められる。
留意事項
神経根を特定して神経ブロックを行うためには、造影又は透視下に正確に神経根を特定しなければならず、こうした処置が神経根ブロックと同時に行われている必要がある。