ごまお
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【診療報酬請求】「審査情報提供事例」その⑫【T3、FT3、T4、FT4(併施)】
結論
原則としてT3とFT3、T4とFT4の併施は認められません。
審査情報提供事例
T3、FT3、T4、FT4(併施)
取扱い
原則として、T3とFT3、T4とFT4の併施は認められない。
T3およびT4、あるいはFT3およびFT4の組み合わせによる併施は認められる。
取扱いを定めた理由
日常の臨床の場で、甲状腺ホルモンの動向をみるためには、特定の場合を除き総甲状腺ホルモンT3、T4の測定によってのみでも可能であるが、総甲状腺ホルモン(T3やT4)は、血中ではその大部分が蛋白(TBG等)と結合した形で存在しており、実際の生体での作用は遊離系のfreeT3(FT3)、freeT4(FT4)濃度によって決定されることから、病態の把握には遊離ホルモンの測定がより有用となる。また、甲状腺ホルモンの総量と遊離系ホルモン量とは概ね相関して増減することから、特定の場合を除き、甲状腺ホルモンの測定は、その遊離系ホルモン量あるいは甲状腺ホルモン総量測定のいずれかによることが望ましい。
留意事項
まれに、TBG異常症等でT3・T4とFT3・FT4との間に乖離(かいり)が見られることがあり、臨床的にそのようなことが想定されT3とFT3、T4とFT4の併施測定の医学的必要性が認められる場合に限り認められる。