ごまお
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【診療報酬請求】「審査情報提供事例」その⑯【抗核抗体、抗DNA抗体定性、抗DNA抗体定量(疑い病名、「注記」がない場合)】
結論
「疑い病名」あるいは「注記」がない場合、抗てんかん剤に対する抗核抗体、抗DNA抗体定性、抗DNA抗体定量は認められません。
審査情報提供事例
抗核抗体、抗DNA抗体定性、抗DNA抗体定量(疑い病名、「注記」がない場合)
取扱い
原則として、「疑い病名」あるいは「注記」がない場合、抗てんかん剤に対する抗核抗体、抗DNA抗体定性、抗DNA抗体定量は認められない。
取扱いを定めた理由
抗てんかん剤の副作用としてSLE様症状は稀であるので、認めない。
留意事項
「疑い病名」又は「注記」の記載がある場合は認める。