ごまお
今日も1つ知識の積み上げをしましょう!
【診療報酬請求】「審査情報提供事例」その⑱【梅毒血清反応(STS)定性】
結論
心臓カテーテル法による諸検査など観血的検査やPTCA施行前、人工腎臓実施時(初回)、内視鏡検査時の梅毒血清反応(STS)定性は認められます。
審査情報提供事例
梅毒血清反応(STS)定性①(心臓カテーテル法)
取扱い
心臓カテーテル法による諸検査など観血的検査やPTCA施行前の梅毒血清反応(STS)定性は認められる。
取扱いを定めた理由
梅毒は、血液を介して感染が広がるおそれがあることから、観血的検査等を実施するに当たって感染の有無の確認を行うことに意義は認められる。
留意事項
梅毒血清反応(STS)半定量、梅毒血清反応(STS)定量の算定は認められない。
梅毒血清反応(STS)定性②(人工腎臓実施時)
取扱い
人工腎臓実施時(初回)に梅毒血清反応(STS)定性の算定は認められる。
取扱いを定めた理由
梅毒は、血液を介して感染が広がるおそれがあることから、観血的検査等を実施するに当たって感染の有無の確認を行うことに意義は認められる。
留意事項
梅毒血清反応(STS)半定量、梅毒血清反応(STS)定量の算定は認められない。
梅毒血清反応(STS)定性③(内視鏡検査)
取扱い
原則として、内視鏡検査時における梅毒血清反応(STS)定性は認められる。
取扱いを定めた理由
梅毒は、血液を介して感染が広がるおそれがあることから、内視鏡検査を実施するにあたって感染の有無の確認を行うことに意義は認められる。