新型コロナで入院を求める患者とは?【指定感染症として定める政令の一部改正】

新型コロナウイルスは最近東京都などで再び感染者数増加の傾向があります。

また、今後最も危惧されていることはインフルエンザ流行期における感染者数の増加です。

今後12月以降新型コロナウイルス感染症は季節性インフルエンザと併走することが予想されます。

そうなった場合、すべての感染患者を入院させてしまうとすぐに病床が埋まってしまい、本当に入院医療が必要な患者が入院できなくなってしまう状況が起こりえます。

それを避けるために政府は10月14日に「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令の一部を改正する政令等について」を公布し入院対象となる対象患者を明らかにしています。

今回はそれを見ていきます。

新型コロナで入院を求める患者とは?【指定感染症として定める政令の一部改正】

結論

入院対象を「真に入院医療が必要な者」に限定します。

真に入院医療が必要な者

次の患者に限定されています。

これら以外の「無症状病原体保有者」「軽症で入院が必要な状態ではないと判断される者」は宿泊療養・自宅療養が求められます。

改正政令等に関するQ&A

今回の改正政令については同日に「新型コロナウイルス感染症の感染症法の運用の見直しに関するQ&Aについて」も発出されており、新型コロナウイルス感染症の入院勧告・措置の運用の見直しについてはこちらもチェックしておきましょう。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。