12月22日に厚労省より公表された診療報酬改定の疑義解釈(その47)を見ていきます。
【2020診療報酬改定】《疑義解釈》早わかり1分解説 その㊱<地域包括ケア病棟入院料>
結論
要件を満たした場合には、一般病棟と療養病棟のそれぞれにより地域包括ケア病棟の届け出は可能です。
地域包括ケア病棟入院料は、一般病棟からも療養病棟からも届出は可能
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療養病棟による地域包括ケア病棟入院料の届出については、届け出をすることができる病棟は1病棟に限る
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同じ病院に一般病棟と療養病棟がある場合には、それぞれにより届出は可能か?
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・要件を満たした場合には、一般病棟と療養病棟のそれぞれにより届出を行って良い
・ただし、療養病床により届け出をすることができるのは1病棟に限る