【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34-①) 

1月22日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)」が発出されましたので確認しておきましょう。

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)

【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34-①)

結論 

 

新型コロナウイルス感染症からの回復患者を受け入れた後方病院では、1月22日以降、救急医療管理加算1(950点)を90日間算定できます。

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34) 

 

 

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