1月19日に厚労省より公表された診療報酬改定の疑義解釈(その48)を見ていきます。
【2020診療報酬改定】《疑義解釈》早わかり1分解説 その㊲<診療報酬における各種の「看護師研修」の定義>
結論
「変更後の研修名・教育内容による研修を修了した者」を、従前の疑義解釈に示される各項目の研修に係る要件を満たしているとみなして良い。
1月19日に厚労省より公表された診療報酬改定の疑義解釈(その48)を見ていきます。
「変更後の研修名・教育内容による研修を修了した者」を、従前の疑義解釈に示される各項目の研修に係る要件を満たしているとみなして良い。