1月22日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)」が発出されましたので確認しておきましょう。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34-②)
結論
「体外式心肺補助(ECMO)が必要」「ECMOが離脱したが、人工呼吸器からの離脱が困難である」ために、特定集中治療室管理料等の算定ユニットでの管理が医学的に必要な場合には、1月22日以降は算定日数の上限を超えても、特定集中治療室管理料等は算定できます。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その34)