今回は「診療情報提供料Ⅲ」について見ていきましょう。
目次
【2022診療報酬改定】第2ラウンドを見る【中医協ウォッチ⑩】<診療情報提供料Ⅲ>
結論
診療情報提供料Ⅲの算定要件を見直します。
診療情報提供料Ⅲ
診療情報提供料Ⅲは前回改定(2020年)にて新設されました。
別の保険医療機関から紹介された患者について当該患者を紹介した別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て診療状況を示す文書を提供した場合に算定できます。
検証結果と方針
・診療情報提供料Ⅰと診療情報提供料Ⅲの算定回数を比べると診療情報提供料Ⅲは極端に少ない
・診療情報提供料Ⅲの施設基準を満たしている医療機関のうち約8割が未算定
・紹介元医療機関からの求めがないため算定していない
・紹介元医療機関の届出状況を把握していないため算定していない
・紹介先医療機関がかかりつけ医機能を有していないため算定していない
→算定要件の見直し