【2022診療報酬改定】早わかり1分解説 その⑥<地ケア>

診療報酬改定

【2022診療報酬改定】早わかり1分解説 その⑥<地ケア>

 

結論

 

地ケアには非常に厳しい改定となりました

令和4年度診療報酬改定に関する厚労省サイトはこちら

令和4年度診療報酬改定説明(YouTube)はこちら

地域包括ケア病棟入院料、地域包括ケア入院医療管理料

 

①地域包括ケア1・2の在宅復帰率要件の見直し → 「70%以上」から「72.5%以上」にアップ↑

 

②地域包括ケア3・4に在宅復帰率要件「70%以上」を新設(クリアできない場合は入院料「10%」↓減算

地域包括ケア2・4「自院の一般病棟から転棟した患者割合」の見直し

 

・対象病棟を許可病床200床以上に拡大(自院転棟割合60%未満は現状維持)

 

・クリアできない場合の減算幅の見直し → 「マイナス10%」から「マイナス15%」にアップ↑

 

④地域包括ケア1・3

■自宅等から入院した患者割合

 

「15%以上」→「20%以上」にアップ↑

 

(入院医療管理料の10床未満:「3か月で6人以上」→「3か月で8人以上」にアップ↑)

 

■自宅等からの緊急患者受け入れ数

 

「3か月で6人以上」→「3か月で9人以上」にアップ↑

 

■在宅医療等の実績

 

退院時共同指導料2の算定回数が直近3か月で6回以上 → 退院時共同指導料2および外来在宅共同指導料1の算定回数が直近3か月で6回以上

 

⑤地域包括ケア2・4に新たに実績要件(いずれか1つ以上のクリア必要)

クリアできない場合は入院料「10%」↓減算

■自宅等から入院した患者割合 → 20%以上

 

■自宅等からの緊急患者受け入れ数 → 3か月で9人以上

 

■在宅医療等の実績を1つ以上有すること

 

⑥地域包括ケア1・2(許可病床数100床以上)

入退院支援加算1」の取得を義務化

クリアできない場合は入院料「10%」↓減算

 

⑦一般病床の地域包括ケア病棟等について

・「2次救急医療機関」「救急告示病院」のいずれかであること

 

・ただし200床未満の場合は「救急外来の保有」か「24時間救急医療提供」のいずれかを有すること

を要件化

 

⑧「急性期患者支援病床初期加算」「在宅患者支援病床初期加算」を次のように組み替える

急性期患者支援病床初期加算(新設)

■許可病床数400床以上

 

①他の保険医療機関(特別関係にあるものを除く)の一般病棟から転棟

 

→ 150点(現在と同じ)

 

②①の患者以外

 

→ 50点(現在からマイナス100点

■許可病床数400床未満

 

①他の保険医療機関(特別関係にあるものを除く)の一般病棟から転棟

 

→ 250点(現在からプラス100点↑)

 

②①の患者以外

 

→ 125点(現在からマイナス25点

 

在宅患者支援病床初期加算(新設)

①介護老人保健施設から入院した患者

 

→ 500点(現在からプラス200点↑)

 

②介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者

 

→ 400点(現在からプラス100点↑)

 

⑨療養病床の地域包括ケア病棟等について

療養病床である場合には 入院料「5%」↓減算

ただし

・自宅等からの入院患者受け入れ割合が60%以上

 

・自宅からの緊急入院患者の受け入れ数が前3か月で30人以上

 

・救急医療体制が整備されている

場合には入院料減算は行わない。

 

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