目次
【2022診療報酬改定】早わかり1分解説 その⑧<外来医療の機能分化等>
結論
「紹介受診重点医療機関入院診療加算」「外来在宅共同指導料」が新設されました
外来医療の機能分化等
紹介状なしで受診した患者等からの定額負担
医療機関の対象範囲の拡大
現行の特定機能病院及び 一般病床 200 床以上の地域医療支援病院から、「紹介受診重点医療機関 (医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的 に担う医療機関)」のうち一般病床 200 床以上の病院にも拡大
定額負担を求める患者の初診料・再診料を一定額割り引く
定額負担を求める患者の初診・再診について、 以下の点数を保険給付範囲から控除
初診の場合 医科:200点、歯科:200点
再診の場合 医科:50点、歯科:40点
定額負担の増額
初診の場合 医科:5000円→7000円、歯科:3000円→5000円
再診の場合 医科:2500円→3000円、歯科:1500円→1900円
除外要件(定額負担を求めないことができる患者の要件)見直し
その他、保険医療機関が当該医療機関を直接受診する必要性を特に認めた患者」について、急を要しない時間外の受診、単なる予約受 診等、患者の都合により受診する場合は認められないことを明確化
以上については令和4年 10 月 1 日から施行 (新たに紹介受診重点医療機関となってから6か月の経過措置を設ける)
紹介受診重点医療機関
紹介受診重点医療機関入院診療加算(新設)<入院初日に800点>
・外来機能報告対象病院等(一般病床の数が 200 未満であるものを除く)である医療機関に入院している患者について加算
・地域医療支援病院入院診療加算との併算定は不可
紹介・逆紹介割合に基づく減算規定
紹介・逆紹介患者の受診割合が低い場合において初診料及び外来診療料が減算となる対象病院に、一般病床の数が 200 床以上の紹介受診重点医療機関を追加
外来在宅共同指導料(新設)
外来担当医と在宅担当医が共同して指導等を実施した場合に評価
連携強化診療情報提供料
・診療情報提供料(III)→連携強化診療情報提供料へ名称変更
・患者1人につき3月1回→患者1人につき月1回に限り算定