1月8日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)」が発出されましたので確認しておきましょう。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)
結論
新型コロナ患者等を外来で診療する場合の院内トリアージ実施料の特例扱いについて、整理しておきましょう。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その32)