【まとめ】施設基準管理士ってどんな資格?【3分でまるっと解説!】

2018年1月に一般社団法人 日本施設基準管理士協会により「施設基準管理士」という資格制度が創設されました。

これまで(2021年2月時点)に506名の資格保持者が誕生しています。

とはいっても、まだまだ歴史の浅いこの資格。

取得を目指す価値はあるのかどうか?

その前にそもそもこれってどんな資格?

そう感じているあなたに、施設基準管理士の資格についてまるっと解説します。

施設基準管理士とはどういう資格かを知り、ぜひ取得を目指しましょう!

【まとめ】施設基準管理士ってどんな資格?【3分でまるっと解説!】

 

施設基準管理士とは・・・

 

医療機関が行う施設基準の届出を総合的に管理・運用する専門知識やスキルを持ったエキスパートと認定される資格です。

施設基準管理とは

施設基準とは?

まず施設基準とは何かを説明します。

ひとことでいうと、

医療法で定める医療機関及び医師等の基準のほかに健康保険等の規定にもとづき、厚生労働大臣が定めた保険診療の一部について医療機関の機能や設備、診療体制などを評価するための基準

となります。

つまり、定められた基準にもとづいて医療機関が届出をすることで、その施設基準に合った診療報酬を請求できることになるのです。

昔は承認制という形をとっておりその時は厚生局に受け取ってもらうまでが大変でしたが、現在の届出制になってからは簡単に受け取ってもらえるようになりました。

しかし同時に、届出の内容が実態に即しているかどうかを厳しくチェックされるようになりました。

適時調査とは?

医療機関には一定のスパンで適時調査というものが来ます。

これは施設基準の届出をした保険医療機関に対して、実施状況が適切になされているかを確認するために、厚生局が保険医療機関に立ち入るなどして行う調査をいいます。

人員配置や施設備関係、帳簿類などを確認されます。

もしここで届け出ている施設基準の条件を満たしていないと判断されると、前回の適時調査まで遡って過誤請求した診療報酬を自主返還するよう求められます。

過去には1つの医療機関だけで1億円以上を自主返還した例もあります。

このように適時調査での対応が一歩間違えば、自主返還金額の巨額さから医療機関の経営自体まで危うくしてしまいかねないのです。

それだけでなく過去には適時調査をきっかけに監査に移行し、その結果保険医療機関指定取り消しの行政処分に至ったケースもあります。

【2021年版】適時調査まとめ【まるっと3分解説】

施設基準管理士創設の背景

施設基準管理の重要性

ここまで見てきてわかるように、施設基準管理というのはまさに医療機関の根幹をなす非常に重要な部分なのです。

そしてその重要性は、この先ますます高まっていきます。

施設基準管理士の必要性

現在診療報酬改定のたびにますます施設基準は増えてきており、現場での管理もなかなか大変な状況となってきています。

実際施設基準管理の実態というのは事務職が他の業務と兼務していたり、異動によりまた新たな担当者がイチから行ったりと、それまでの知見が蓄積されていないといった状況も多くあります。

このようなことも鑑み、専門職としての人材を育成しようとした結果誕生したのが施設基準管理士なのです。

施設基準管理のメリット

施設基準を管理することで生まれるメリットがあります。

それは適時調査の指摘による返還金を未然に防ぐだけでなく、日頃からきちんと管理できていれば施設基準のランクアップを狙うなど増収への足がかりを作ることもできるのです。

施設基準管理士認定試験の概要

資格名:施設基準管理士

 

 

発行団体:一般社団法人日本施設基準管理士協会

 

 

認定方法:認定試験合格後協会登録することにて認定となる。

 

第1回認定試験は2019年1月26日(土)実施

 

第2回認定試験は2019年11月30日(金)実施

 

第3回認定試験は2021年1月30日(土)実施

 

 

資格期限:3年

 

 

会費(1年):13,200円

 

 

試験科目

 

<基礎科目(100分)> 施設基準管理に関する基礎的知識を問う科目(選択式)。

 

<専門科目(90分)> 施設基準管理に関する専門的な知識・技能を問う科目(選択式)。

 

※試験には「施設基準パーフェクトブック2020年度版」及び電卓の持ち込み可。

 

 

受験料:22,000円

 

 

公式教材 :「施設基準パーフェクトブック2020年度版」 B5版 1686頁 12,000円

 

 

eラーニング講習受講料:28,000円

まとめ

 

 

現在適時調査の実施頻度は、各都道府県の医療機関数で基準が決められています。

病院数が150未満は毎年、150以上300未満の県は2年に1回、300以上の県は3年に1回の実施が原則となっています。

といっても厚生局の体制によっては実現が難しく、必ずしも原則通りにはなっていません。

しかし実施の間隔が短くなってきているのは事実です。

昔だと5、6年に1回や、中には開設から10年以上経っているが未だ調査を受けていない医療機関というのもありました。

しかし今後そのようなことは起こらないでしょう。

調査の実施頻度は徐々に上がってきています。

そして調査項目も細分化され多岐に渡ってきています。

そうなった時、施設基準のエキスパートが必要とされます。

というわけで施設基準管理士の担う役割は、今後益々大きくなっていきます。

今後の情勢を考えた時、現役の医事課職員はもちろん、将来医療機関への就職を目指している学生の方にとっても大きな武器になります。

あなたも施設基準管理士の資格取得を目指しませんか?

目指す価値は十分ある資格であると断言します。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。