【1分でわかる】保険外併用療養費制度【評価療養と選定療養】

医療制度って本当に複雑にできています。

そして何よりその言葉の理解がむずかしい。

現役の医療事務員の人や今医療事務について学習中の人であれば、それらは当然理解しておかなければいけないところです。

そしてそんな言葉の中に「評価療養」「選定療養」というものがあります。

これらは医療制度を学ぶとき、一番最初に目にするものです。

医療制度の基本中の基本といってもいいぐらいです。

だからあなたは当然これらの意味の違いは、すらすらと説明できますよね?

さらに「保険外併用療養費制度」についてもきちんと説明できますよね?

と言われて今困ったのではないでしょうか?

そもそもそれらの理解があやふやだからこそ、このページにたどり着いているのでしょう。

そんなあなたに当記事では、「保険外併用療養費制度」「評価療養」「選定療養」について完全に理解できる説明文を用意しました。

1分後あなたは「保険外併用療養費制度」「評価療養」「選定療養」について、きちんと理解し説明できるようになっています。

それではこのまま読み進めていきましょう!

【1分でわかる】保険外併用療養費制度【評価療養と選定療養】

 

結論

 

保険外併用療養費とは、混合診療を例外的に認める給付のことです。

保険外併用療養費制度【評価療養と選定療養】

保険診療と保険外診療

医療には2つあります。

保険診療 → 健康保険が使える範囲を国が決める

 

保険外診療(自由診療) → 保険診療以外の診療

混合診療

混合診療とは保険診療と保険外診療を同時に行うことをいいます。

通常、混合診療は禁止されています。

しかし例外的に認められているものがあります。

それが「保険外併用療養費制度です。

混合診療

 

(通常) → 保険診療分も含めて全額自己負担

 

(例外) → 保険診療分は保険適用<保険外併用療養費制度

保険外併用療養費制度

保険外併用療養費制度の対象となる保険外診療には次の3つがあります。

評価療養

 

・もうすぐ保険が使えるようになる医療

 

・先進医療や治験段階の新薬など

 

・現在、保険適応にするかどうかの真っ最中(評価中

 

選定療養

 

・この先も保険に入る予定のない医療

 

・医療を受ける際の快適さや便利さを患者自身で選ぶ(選定する

 

患者申出療養

 

・患者の意思で先進医療を広げる制度

 

・患者が国に申し出て、個別に審査、承認される仕組み

選定療養の種類

A.快適性・利便性など選択に関わるもの

 

1.特別の療養環境(差額ベッド代)

 

2.予約診察

 

3.時間外診察

 

B.医療機関の選択に関わるもの

 

4.200床以上の病院の未紹介患者の初診

 

5.200床以上の病院の再診

 

C.医療行為などの選択に関わるもの

 

6.歯科の金合金等

 

7.金属床総義歯

 

8.小児う蝕の指導管理

 

9.180日超の入院

 

10.制限回数を超える医療行為

まとめ

「保険外併用療養費制度」「評価療養」「選定療養」のこれらが指す意味をきちんと理解し、説明できるようになっておきましょう!

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