医療制度って本当に複雑にできています。
そして何よりその言葉の理解がむずかしい。
現役の医療事務員の人や今医療事務について学習中の人であれば、それらは当然理解しておかなければいけないところです。
そしてそんな言葉の中に「評価療養」「選定療養」というものがあります。
これらは医療制度を学ぶとき、一番最初に目にするものです。
医療制度の基本中の基本といってもいいぐらいです。
だからあなたは当然これらの意味の違いは、すらすらと説明できますよね?
さらに「保険外併用療養費制度」についてもきちんと説明できますよね?
と言われて今困ったのではないでしょうか?
そもそもそれらの理解があやふやだからこそ、このページにたどり着いているのでしょう。
そんなあなたに当記事では、「保険外併用療養費制度」「評価療養」「選定療養」について完全に理解できる説明文を用意しました。
1分後あなたは「保険外併用療養費制度」「評価療養」「選定療養」について、きちんと理解し説明できるようになっています。
それではこのまま読み進めていきましょう!
目次
【1分でわかる】保険外併用療養費制度【評価療養と選定療養】
結論
保険外併用療養費とは、混合診療を例外的に認める給付のことです。
保険外併用療養費制度【評価療養と選定療養】
保険診療と保険外診療
医療には2つあります。
保険診療 → 健康保険が使える範囲を国が決める
保険外診療(自由診療) → 保険診療以外の診療
混合診療
混合診療とは保険診療と保険外診療を同時に行うことをいいます。
通常、混合診療は禁止されています。
しかし例外的に認められているものがあります。
それが「保険外併用療養費制度です。
混合診療
(通常) → 保険診療分も含めて全額自己負担
(例外) → 保険診療分は保険適用<保険外併用療養費制度>
保険外併用療養費制度
保険外併用療養費制度の対象となる保険外診療には次の3つがあります。
評価療養
・もうすぐ保険が使えるようになる医療
・先進医療や治験段階の新薬など
・現在、保険適応にするかどうかの真っ最中(評価中)
選定療養
・この先も保険に入る予定のない医療
・医療を受ける際の快適さや便利さを患者自身で選ぶ(選定する)
患者申出療養
・患者の意思で先進医療を広げる制度
・患者が国に申し出て、個別に審査、承認される仕組み
選定療養の種類
A.快適性・利便性など選択に関わるもの
1.特別の療養環境(差額ベッド代)
2.予約診察
3.時間外診察
B.医療機関の選択に関わるもの
4.200床以上の病院の未紹介患者の初診
5.200床以上の病院の再診
C.医療行為などの選択に関わるもの
6.歯科の金合金等
7.金属床総義歯
8.小児う蝕の指導管理
9.180日超の入院
10.制限回数を超える医療行為
まとめ
「保険外併用療養費制度」「評価療養」「選定療養」のこれらが指す意味をきちんと理解し、説明できるようになっておきましょう!