【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その⑰<超音波検査>

今回は超音波検査です。

ごまお

記載要件があるで

【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その⑰<超音波検査>

 

結論

診療報酬明細書や診療録への記載が必要です。

外来栄養食事指導料

(改正後・改正前の順)

 

<ポイント>

・(新設)断層撮影法(心臓超音波検査を除く)訪問診療時に行った場合、月1回に限り算定(400点)

・パルスドプラ法加算は200点→150点へ

・胸腹部の場合、検査をした領域について診療報酬明細書の摘要欄に該当項目を記載する

・医師が、当該検査で得られた主な所見を診療録に記載し、画像を診療録に添付すること又は医師若しくは臨床検査技師が、報告書を作成し、その報告書及び画像を診療録に添付すること

ごまお

新設要件はしっかりチェックしておこう

 

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