【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その⑱<電話再診による診療情報提供料(Ⅰ)>

今回は電話再診による診療情報提供料(Ⅰ)についてです。

ごまお

電話再診の場合

【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その⑱<電話再診による診療情報提供料(Ⅰ)>

 

結論

電話再診による診療情報提供料(Ⅰ)の算定が可能となりました。

電話再診による診療情報提供料(Ⅰ)

<ポイント>

電話再診についての規定なので、そもそも電話再診の算定が認められていない外来診療料では適用されない。

A001 再診料

 

通知(7)

電話等による再診

 

カ 当該再診料を算定する際には、第2章第1部の各区分に規定する医学管理等は算定できない。

 

A002 外来診療料

 

通知(7)

 

外来診療料の取扱いについては、再診料の場合と同様である。ただし、電話等による 再診料及び外来管理加算は算定できない。

ごまお

この点は告示後もう一度しっかり確認しておくべし

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