さる9月1日に厚労省より診療報酬改定の疑義解釈(その30)が公表されました。
今回はその中から見ていきます。
【2020診療報酬改定】《疑義解釈》早わかり1分解説 その㉛<看護必要度の評価方法>
結論
看護必要度の評価方法については経過措置の延長は適用されません。
重症患者割合の基準値見直しの経過措置
→(2021年)3月31日まで延長(1月以降は改定後の新基準を満たしていることが必要)
看護必要度の評価方法の経過措置
「許可病床数400床以上で、急性期1-6または7対1特定機能の一般を届け出る病院」については、「看護必要度IIによる評価の義務付け」
→(2020年)9月30日まで(7月1日以降は看護必要度IIによる評価に移行していることが必要)