2月2日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取扱いについて」が発出されましたので確認しておきましょう。
新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取扱いについて
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取扱いについて
結論
新型コロナウイルス感染症以外の患者の転院を促進するために、転院先医療機関においては、都道府県と協議することを条件に「定員超過入院」「人員基準の柔軟な取り扱い」が一時的に認められます。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る医療法上の臨時的な取扱いについて