2021年4月以降の診療報酬に関しての方針が、昨日開催された中医協総会で明らかになりました。
診療報酬算定において非常に重要なポイントですので、しっかり確認しておきましょう。
施設基準等、普段関わっていない人もこれを機会に算定本をぜひ読み直しておきましょう。
【2021年3月末→2021年9月末】経過措置をさらに延長!【看護必要度・回リハ実績・地ケア実績】
結論
看護必要度・回リハ実績・地ケア実績は経過措置が再延長されます。
2021年4月からの変更点
<その1>
2020年10月から2021年3月まで延長されている、急性期一般入院料にかかる「重症度、医療・看護必要度」などの経過措置を、2021年4月から9月まで再延長する。
<その2>
・2021年4月からの診療報酬算定において「過去1年分の診療実績」が要件となっているものについて、2021年4月から9月(新型コロナウイルス感染症受け入れ病床を割り当てられている場合は2022年3月)まで「2019年の診療実績」を用いることを認める。
<その3>
・DPCの機能評価係数IIについて、2021年度は2020年度の値を据え置く。ただし激変緩和係数は廃止。
経過措置が2021年3月31日→2021年9月30日へと再延長されるもの
・急性期一般病棟入院料などにおける看護必要度の基準値
・回復期リハビリテーション病棟1・3における「リハビリテーションの効果に係る実績指数」の施設基準
・地域包括ケア病棟入院料1・3における「診療実績」に係る施設基準
正式な通知は後日事務連絡として発出されます。
今月中には出されますので、改めて内容を確認しておきましょう。