いよいよ維持期リハビリが終了!~医療保険から介護保険へ~

去る3月6日に開催されました中央社会保険医療協議会総会にて要介護者、要支援者に対する維持期の疾患別リハビリテーションについての医療保険からの給付は2019年3月末をもって終了することが了承されました。

このことにより2006年度の診療報酬、介護報酬で打ち出された要介護者への維持期リハビリの医療保険から介護保険への移行が完了することになります。(ただし、入院は継続します。外来が廃止されます。)

今回は維持期リハビリについて詳しく見ていきたいと思います。

維持期リハビリとは?

例えば急患で運ばれた患者さんはまず急性期の段階で症状の安定化とともに早期離床を目指し合併症の予防ならびに集中的なリハビリを行える状態を目指します。

その後の回復期では集中的にリハビリを行い自宅復帰を目指します。

急性期、回復期を経て症状ならびに障害の状態が安定した後、在宅で生活している時期が維持期と呼ばれます。

つまり既に在宅生活が出来ている時期に行うリハビリテーションが維持期リハビリテーションと呼ばれます。

維持期リハビリの目的

その呼び名の通り維持するリハビリとなります。

これは急性期、回復期が入院生活であるのに対し、維持期が在宅生活になる環境の変化が故、どうしても回復期リハビリテーション病院を退院する時が回復のピークとなりがちだったことに由来します。

つまり在宅生活へと環境が変わっても、それまでの訓練の効果が落ちてしまわないように維持することが目的なのです。

医療保険と介護保険

要介護被保険者について言うと、医学的に更なるリハビリの提供をしても状態の改善は見込めないものの機能を維持する為にリハビリが必要となる高齢者も多く存在します。

このような場合は介護保険の通所リハなどを利用することになりますが、それでも医療保険のリハビリが提供されているケースがあるとの指摘が元来ありました。

医療保険と介護保険の役割分担を考えると機能維持のリハビリは医療保険給付ではなく介護保険給付でなされるべきもので過去の診療報酬改定では幾度となく医療保険でのリハビリから介護保険でのリハビリへの円滑な移行が議論されてきました。

移行の対象患者とは

要点として押さえておかないといけないことがあります。

介護保険への移行が求められている患者とは

①要介護被保険者に限られている、つまり介護保険の給付対象者
である。

②医学的に状態の改善が期待出来ないと判断された患者である

③入院外の患者に限られている

となります。

②については医学的に状態改善が期待出来る患者は標準的算定日数を超えても医療保険でのリハビリが可能となっています。

医療保険と介護保険の併用

原則的には医療保険のリハビリと介護保険のリハビリの同時併用は出来ません。

ただし、今回においてはケアプランの策定などに時間がかかるケースなども考えられ介護保険制度において一定の配慮を行うとされています。

また、医療機関から別の介護事業所に移って維持期リハビリを受ける場合には、介護保険への移行から2か月間(移行日の翌々月まで)、医療保険リハビリの一部(7単位まで)と、介護保険リハビリの併給を可能とする仕組みも維持するとしています(過去の改定で既に創設済み)。

従前の医療機関に通院して医療保険リハビリを一部受けながら、併行して通所リハビリ事業所で介護保険リハビリを受けることが期間限定ながら可能な体制となっています。

まとめ

4月以降介護保険に完全移行となる訳ですがはたしてスムーズに進むのかどうかは不透明な部分もあります。

受け皿となる所が十分にあって利用可能かどうかなどの状況は当分注視すべき点でしょう。

そもそもこの維持期リハの廃止は国が医療費抑制の1つとして進めてきたものでもありますがそれに見合うだけの成果が出せるのか、逆にリハビリ難民というような対象者が出ないような国の配慮、検証も必要です。

あと気をつけないといけない点は、算定日数上限除外対象者としてリハビリテーションを継続して行うことが必要であると医学的に認める場合、とある訳ですがその判断基準を自院でどう線引きしておくかということかと思います。

医師の判断としてしまえば下手をすると何でもかんでも該当する状況もあり得ます。

今後当然その部分は厳しく見てくる筈なのできちんと基準を設けておく必要があります。

今後どのような流れに落ち着くのか当分は注意して見ていく必要があると思います。

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