【新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて】事務連絡を確認しよう! その⑥

ごまお

今回は 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)

【新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて】事務連絡を確認しよう! その⑥

結論 

時限的・特例的な対応として電話等での初診が認められています。

 

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)

▶▶▶4月10日事務連絡はコチラ

ごまお

電話等での初診は214点。実際に使うことになる日は来る?

 

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