先日、看護必要度の経過措置延長の議論が中医協でありましたが、その結論が出ました。
9月1日発出の事務連絡にて2020年9月30日を期限とする経過措置のうち一部のものについては、その期限 を2021年3月31日まで延長するとされました。
令和2年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて
その内容を確認しておきます。
【2020年9月末→2021年3月末】経過措置延長決定!【看護必要度・回リハ実績・地ケア実績】
結論
看護必要度・回リハ実績・地ケア実績は経過措置が延長されます。
経過措置が2020年9月30日→2021年3月31日へと延長されるもの
・急性期一般病棟入院料などにおける看護必要度の基準値
・回復期リハビリテーション病棟1・3における「リハビリテーションの効果に係る実績指数」の施設基準
・地域包括ケア病棟入院料1・3における「診療実績」に係る施設基準
今回の件については後日改めて通知改正等が行わる予定です。
ごまお
条件つきじゃなくて全面的に適用となってよかったね