意外と知られていない?「オンライン資格確認」総ざらい

マイナンバーカードを利用したオンライン資格確認が2021年3月から開始されます。

もうまもなくです。

ですが世間一般的にはほぼ知られていない状況です。

そしてさらに病院関係者であっても、その全容を把握している人って多くはありません。

オンライン資格確認って始まるんだよねーってことは知っていても、それなら具体的に何がどう変わるの?って聞かれれば答えられない人は多いです。

あなたは大丈夫でしょうか?

もし理解にあやふやな点があるって人は、この記事を読んでしっかり把握しておきましょう。

意外と知られていない?「オンライン資格確認」総ざらい

結論

 

長期的には業務負担の軽減が十分期待できます。

オンライン資格確認とは

資格確認とは

医療機関は来院患者が加入している保険情報を確認する必要があります。

この作業を資格確認と呼びます。

現在、資格確認を行うためには、来院患者が提出した健康保険証を受け取り、受付窓口で記号・番号や氏名などを確認し入力する必要があります。

この場合いくつかの難点があります。

・入力に手間がかかる

 

・患者を待たせてしまう

 

・高額療養費の限度額適用認定証の提出が必要

 

・失効保険証の利用による過誤請求が発生

これらの課題を解決するために2021年3月から「オンライン資格確認」が開始されます。

オンライン資格確認は患者の保険資格をリアルタイムに確認できる

 

オンライン資格確認とは、マイナンバーカードのICチップ、または健康保険証の情報による資格情報をオンラインで確認することをいいます。

オンライン資格確認が導入されることにより、次の課題が解決されることが期待できます。

・保険証の入力の手間削減

 

・患者の負担軽減

 

・資格誤認によるレセプト返戻の作業削減

 

・保険者証類、特例制度、証明書類など来院前に事前確認できる一括照会

おおまかな流れは以下のとおり。

①患者は受診時にマイナンバーカードをカードリーダーに置く、または健康保険証を提示することによって本人確認を行う。

 

②医療機関は端末に患者の資格情報を取り込む。

 

③取得した情報はオンライン請求ネットワークを活用し、支払基金・国保中央会 (国保連) のサーバーへ送信。

 

④医療保険資格の照会が行われる。

導入する医療機関は一定の補助を受けられる

 

オンライン資格確認を導入する医療機関には国から顔認証付きカードリーダーと、導入費用に関して一定の補助を受けることが可能です。

2020年11月17日にオンライン資格確認のシステム改修による追加的財政補助が決定しています。

それによると「2021年3月末までに顔認証付きカードリーダーを申し込んだ医療機関・薬局を対象」という制限はありますが加速化プランということで、従来の一部補助から定額補助が行われることになりました。

これにより補助上限までは自己負担なしとなっています。

追加補助が行われる理由は次の2点です。

・コロナ禍により医療機関等の経営状況に影響が及んでいる状況への配慮。

 

・厚生労働省は、2021年3月末時点の病院・診療所・薬局のオンライン資格確認システムの実施に必要な顔認証付きカードリーダーの導入率目標60%を掲げている。

しかし実際はその目標はまでは程遠いから。

オンライン資格確認、マイナンバーカードによる認証で今後拡張予定の機能

今後拡張予定の機能

特定健診データ等の保険者間の連携やマイナポータル等の活用

特定健診データ等の管理等を支払基金・国保中央会に委託する仕組みを実現することで、保険者間での円滑なデータ連携が可能になります。

オンライン資格確認を導入するには?

オンライン資格確認の利用には各種申請・申込や必要機器の導入に加え、システム、ネットワークの改修も必要です。

導入に必要な機器

導入にあたり必要な機器は主に次の3点です。

・資格確認機器

 

・資格確認端末

 

・顔認証付きカードリーダーソフト

現在、顔認証付きカードリーダーは3種類あります。

導入に向けたスケジュール

実際にオンライン資格確認を導入するにあたっては、社会保険診療支払基金への申請手続きと、並行して医療機関へのシステム導入を行う必要があります。

申請手続きの流れ

オンライン資格確認を開始するには社会保険診療支払基金への申請手続きが必要です。

大まかな流れは次のとおりです。

①ポータルサイトへのアカウント登録

 

②顔認証付きカードリーダーの申し込み

 

③オンライン資格確認の利用申請

 

④補助金の申請

システム導入の流れ

システム導入の流れは次のとおりです。

①システムベンダーとの契約

 

②試用する機器の決定

 

③ネットワーク構築方法の決定

 

④電子カルテ・レセコンの改修依頼

その他の注意事項

マイナンバーカードの健康保険証利用には事前登録が必要

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前登録が必要です。

事前登録をせずマイナンバーカードを持参する患者が来院する可能性は十分あります。

その場合は

・その当日は健康保険証を使用する

 

・次回来院までに事前登録を済ませてもらうように案内する

という対応準備が必要です。

まとめ

オンライン資格確認が周知され浸透していくには、まだまだ時間がかかるでしょう。

しかし長期的な視点では、受付業務の負担軽減には間違いなくプラスです。

費用面がネックという問題も、加速化プランにより現状、補助上限までは自己負担は発生しません。

まだまだ手を挙げている医療機関が少ない状況ですが、補助金がつく今手を挙げないでいつ手を挙げますか?

2021年3月末までに顔認証付きカードリーダーを申し込みさえすれば補助金申請はできます。

まだ間に合います。

ぜひ今この機会に導入することを検討してみてはどうでしょうか?

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