【2022診療報酬改定】第2ラウンドを見る【中医協ウォッチ③】<急性期入院医療その2>

前回に引き続き「急性期入院医療」について見ていきます。

【2022診療報酬改定】第2ラウンドを見る【中医協ウォッチ③】<急性期入院医療その2>

 

結論

 

急性期一般入院料1をどのようにするのか?に要注目です。

特定集中治療室管理料の看護必要度

・A項目4点以上の基準を満たしている患者の多くはB項目も満たしている

 

・B項目が看護必要度に盛り込まれていることで、リハビリが進まない負のインセンティブになっている(特定集中治療室における早期離床、早期リハビリテーション介入との矛盾)

→B項目3点以上の見直し(B項目評価は継続するが、施設基準からは除外)

新指標の創設

急性期一般入院料1届出病院の機能を分析した結果・・・

・届出病院の4割以上は、総合入院体制加算1〜3いずれかを届出し、加算1届出病院は手術等の実績がかなり多い

 

・届出病院の8割以上は特定集中治療室等の高度急性期医療に係る治療室の届出をしている

 

・全麻手術、人工心肺を用いた手術、悪性腫瘍の手術、腹腔鏡下手術、心カテによる手術、消化管内視鏡手術、時間外手術、救急搬送受入件数のいずれも、治療室届出あり病院の方が届出なし病院よりも実績が多い

 

・小児患者への手術も治療室届出あり病院の方が届出なし病院よりも実績が多い

→急性期一般入院料1はICU等を持っている病院、またはICU等を持っている病院と同等の手術、救急等の実績が必要か?

 

→現状、急性期病院を評価している「総合入院体制加算」との整合性を図りながら、新たな基準が導入される公算大

救急医療管理加算の基準の定量化、明確化

救急医療管理加算は算定することによる診療報酬が高いことに加え、重症度、医療・看護必要度のA項目評価(看護必要度Ⅱ)やDPCの機能評価係数Ⅱの救急医療係数の計算対象となっており、診療報酬請求上とても重要な役割を負っています。

しかしそこには定量的な基準がなく、算定ラインの判断は各病院が行えるようになってしまっているのが実情です。

前回の改定では、算定根拠となる情報をレセプトに記載することが算定要件として加えられました。

また、入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なものについて、診療報酬明細書の摘要欄に記載することという要件も入れられました。

ですが不公平な請求格差の是正に切れ込めたのかといえばそうではなく、単に事務員の負担が増えただけともいえるものに終わっています。

当時の記事では「医師の働き方改革が最重要事項なら、医療事務員の働き方改革は最軽視事項なのでしょうか」と締めくくっています。

【2020診療報酬改定】早わかり1分解説 その④<救急医療管理加算>

はたして今回基準の定量化、明確化はどこまで進むのか?

そもそも2022年度改定にて見直しは入るのでしょうか?

そんな中「入院後3日以内に実施した検査、画像診断、処置又は手術のうち主要なもの」の記載項目に「注射」の記載が追加されるもよう。

まだまだ検証すべきところは残されておりまた時間的な猶予もなく、どのような形で今回の落とし所とするのかに注目です。

 

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